〇本回答は2020年4月時点のものです。
〇医師から3級の程度だと言われているとのことですが、統合失調症の障害年金3級は以下の状態です。
・残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
ただし、障害年金の3級は、障害厚生年金の申請の場合にしかない等級ですので、障害基礎年金の申請の場合、3級相当では受給することはできません。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
・初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
・初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
・初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
・障害基礎年金…1級および2級
・障害厚生年金…1級、2級および3級
上記をご参考いただき、申請をご検討ください。
〇なお、統合失調症の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
統合失調症の認定基準
・1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
・2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
・3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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