〇本回答は2020年9月現在のものです。
〇精神保健福祉手帳2級の交付を受けたとのことですので、厳しい状態であると拝察いたします。
そのため、受給の可能性は考えられます。
〇ただし、精神保健福祉手帳と障害年金は、精神保健福祉手帳と障害年金は全く別の制度であり、両者の等級は連動するものではありませんので、精神保健福祉手帳の等級がそのまま障害年金の等級となるわけではありません。
そのため精神保健福祉手帳の等級が2級であっても、必ずしも障害年金の2級が得られるわけではありませんので、ご注意ください。
〇ご質問内容からは、日常生活状況や具体的な病名が分かりかねますので、受給の可否については判断いたしかねますが、現在は働けない状態とのことですので、障害等級に該当している可能性も考えられます。障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。
○弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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