〇本回答は2021年4月現在ものです。
〇請求事由によって、障害状態の確認が必要となる時期が異なります。
(1)障害認定日による請求の場合
障害認定日以後3か月以内の障害状態を記載いただいてください。
ただし、20歳前障害基礎年金の請求で、障害認定日が20歳到達日前となる場合は、20歳到達日前後3か月以内の障害状態を記載いただいてください。
(2)事後重症による請求の場合
請求日以前3か月以内の障害状態を記載いただいてください。
なお、1年以上遡及して障害認定日による請求を行う場合は、障害認定日における障害状態が継続していることを確認する必要があるため、(1)及び(2)の診断書をそれぞれ添付してください。
障害認定日請求とは
障害認定日時点での診断書を取得し、請求することを障害認定日請求といいます。
※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、
その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、
65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
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