〇本回答は2020年6月時点のものです。
〇障害年金の診断書の種類は8種類あります。
障害年金の診断書は障害年金申請用に定められた専用の書式を使用します。傷病名ではなく、障害が存在する部位によって8種類に分けられています。
- 目の障害
- 聴覚、鼻腔機能、平衡感覚、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害
- 肢体の障害
- 精神の障害
- 呼吸器疾患の障害
- 循環器疾患の障害
- 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害
- 血液・造血器、その他の障害
〇脳血管障害の後遺症で「肢体の半身不随」と「言語障害」がある、ご質問者様の場合は、「肢体の障害用」と「言語機能の障害用」の2種類の診断書を提出することにより、両方の障害について診査が行われます。どちらか1種類しか出していなければ、もう1つの障害の等級は診査されません。本来の障害の状態よりも下級に判定されることもあります。
一方、障害等級に該当しない軽度の診断書は、複数提出しても等級は上がりません。
〇複数の病気があったり、病気は1つだけど身体に複数の箇所に障害があったりする場合は、慎重に診断書を選ぶことが重要です。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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