脳梗塞で失語症と診断された。障害年金はもらえるか。

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脳梗塞で失語症と診断された。障害年金はもらえるか。

松野 道夫が答えるQ&A

松野 道夫

職場で急にろれつが回らなくなり、救急搬送された。脳梗塞と診断された。

発症後、思っていることが言葉にでなくなり、失語症と診断された。

週2回通院し投薬治療とリハビリに専念するものの、回復が見込まれず、生活のため全く会話する必要がない倉庫内作業で就労している。

障害年金はもらえるか。

〇本回答は2020年3月時点のものです。


〇ご質問内容から、脳梗塞による後遺症で言語障害があるものと拝察いたします。

 

〇言語障害は、障害年金の支給対象となっています。

 

障害年金の対象となる失語症

障害年金の対象となる失語症とは、脳の言語野の後天性脳損傷(脳血管障害、脳腫瘍、頭部外傷や脳炎など)により、一旦獲得された言語機能に障害が生じた状態のものをいいます。

 

失語症の障害の程度の認定について

障害年金の失語症の障害の程度は、

  • 障害単語の呼称
  • 短文の発話
  • 長文の発話
  • 単語の理解
  • 短文の理解
  • 長文の理解

により判断されます。

 

〇音声又は言語機能の障害による認定基準は以下の通りです。

音声又は言語機能の障害の認定基準

 

【2級】

  • 発音にかかわる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないもの

【3級】

  • 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つもの


〇障害年金は、障害認定日が到来すれば申請することができます。障害認定日は原則として、

初診日から1年6月を経過した日ですが、

脳血管疾患の障害認定日は以下の通りとなります。

脳血管疾患の障害認定日

脳血管疾患による障害の場合、障害認定日は

  1. 初診日から6か月経過後の症状固定日
  2. 初診日から1年6か月を経過した日

のいずれか早い方の日となります。

 

〇症状固定日が初診日から1年6月経過した日よりも早い場合、初診日から6か月経過後の症状固定日で診断書を作成いただき、申請するのが最短となります。


〇ご質問内容からは、言語機能の障害の程度等の詳細について分かりかねますので、障害年金がもらえる程度かについての判断はいたしかねますが、上記内容を参考に申請を検討されてはいかがでしょうか。
 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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