病院で詳しい検査をしたところ、結果は骨髄異形成症候群という病名であった。障害年金はもらえるか。
松野 道夫が答えるQ&A
-
数年前から、全身のだるさや微熱があったり、血が止まりにくくなったりすることがあった。
ある日、ただの鼻血が2時間以上止まらなくなるという症状が起こり病院で詳しい検査をしたところ、結果は骨髄異形成症候群という病名であった。
障害年金はもらえるか。
-
〇本回答は2020年12月時点のものです。
〇骨髄異形成症候群も障害年金の対象となっています。
ただし、障害年金は病名によって支給されるものではありません。
飽くまで状態を審査され、障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合に支給されます。
〇下記の認定基準を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
〇骨髄異形成症候群についての各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
ご参考ください。
難治性貧血群(再生不良性貧血、溶血性貧血等)の認定基準
障害の程度
障害の状態
1級
以下3点を満たすもの
- A表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見がある
- B表1欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、B表1欄の1に該当するもの)
- 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
2級
以下3点を満たすもの
- A表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見がある
- B表2欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、B表2欄の1に該当するもの)
- 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの又は歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
3級
以下3点を満たすもの
- A表3欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見がある
- B表3欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、B表3欄の1に該当するもの)
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの又は軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
A表
区分
臨床所見
1
- 治療により貧血改善はやや認められるが、なお高度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの
- 輸血をひんぱんに必要とするもの
2
- 治療により貧血改善はやや認められるが、なお中度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの
- 輸血を時々必要とするもの
3
- 治療により貧血改善は少し認められるが、なお軽度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの
- 輸血を必要に応じて行うもの
B表
区分
検査所見
1
1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの
- ヘモグロビン濃度が 7.0g/dl未満のもの
- 赤血球数が 200 万/μl未満のもの
2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの
- 白血球数が 1,000/μl未満のもの
- 顆粒球数が 500/μl未満のもの
3 末梢血液中の血小板数が2万/μl未満のもの
4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの
- 有核細胞が 2 万/μl未満のもの
- 巨核球数が 15/μl未満のもの
- リンパ球が 60%以上のもの
- 赤芽球が 5%未満のもの
2
1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの
- ヘモグロビン濃度が 7.0g/dl以上 9.0g/dl未満のもの
- 赤血球数が 200 万/μl以上 300 万/μl未満のもの
2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの
- 白血球数が 1,000/μl以上 2,000/μl未満のもの
- 顆粒球数が 500/μl以上 1,000/μl未満のもの
3 末梢血液中の血小板数が 2 万/μl以上 5 万/μl未満のもの
4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの
- 有核細胞が 2 万/μl以上 5 万/μl未満のもの
- 巨核球数が 15/μl以上 30/μl未満のもの
- リンパ球が 40%以上 60%未満のもの
- 赤芽球が 5%以上 10%未満のもの
3
1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの
- ヘモグロビン濃度が 9.0g/dl以上 10.0/dl未満のもの
- 赤血球数が 300 万/μl以上 350 万/μl未満のもの
2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの
- 白血球数が 2,000/μl以上 4,000/μl未満のもの
- 顆粒球数が 1,000/μl以上 2,000/μl未満のもの
3 末梢血液中の血小板数が 5 万/μl以上 10 万/μl未満のもの
4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの
- 有核細胞が 5 万/μl以上 10 万/μl未満のもの
- 巨核球数が 30/μl以上 50/μl未満のもの
- リンパ球が 20%以上 40%未満のもの
- 赤芽球が 10%以上 15%未満のもの
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
025-526-2216
平日9時から18時