慢性腎不全で就労できません。障害年金もらえますか。
松野 道夫が答えるQ&A
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3年ほど前に血液検査でクレアチニン数値が高く、それ以降定期的に検査を受けていましたが、その後さらに腎臓機能が低下し、就労も困難になりました。現在も疲労感や倦怠感から就労できません。障害年金をもらえるのでしょうか。
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〇本回答は2020年6月時点のものです。
〇慢性腎不全は障害年金の支給対象です。
〇慢性腎不全は血液検査の「検査数値」と日常生活への支障の程度を示す「一般状態区分」が重視されています。
〇検査成績
慢性腎不全の認定基準では、内因性クレアチニンクリアランスと血清クレアチニンの2つの検査数値が重視されています。数値によって軽度異常、中等度異常、高度異常の3つの段階に分けられます。
区分
検査項目
単位
軽度異常
中等度異常
高度異常
ア
内因性クレアチニンクリアランス値
ml/分
20以上
30未満10以上
20未満10未満
イ
血清クレアチニン濃度
mg/dl
3以上5未満
5以上8未満
8以上
〇腎疾患による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりです。
一般状態区分は障害の状態によって日常生活にどの程度支障が生じているかを以下の5つの段階に分けて示しています。
区分
一般状態
ア
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
イ
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
ウ
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介肋が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
工
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
オ
身のまわりのこともできず、常に介肋を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
〇各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。
等級
障害の状態
1 級
前記(4)?の検査成績が高度異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2 級
1 前記(4)?の検査成績が中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
2 人工透析療法施行中のもの3 級
1 前記(4)?の検査成績が軽度、中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
2 前期(4)?の検査成績のうちアが異常を示し、かつ、イ又はウのいずれかが異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの〇ご質問内容からは、腎不全の初診日が分かりかねますが、
初診日の時点で保険料納付要件を満たし、
障害基礎年金の申請では2級以上、
障害厚生年金の申請では3級以上に該当すると判断された場合、認定されます。
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