脳出血で歩行困難。傷病手当金をもらい残り半年になったら、障害年金の手続きを始めようかと思っています。

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脳出血で歩行困難。傷病手当金をもらい残り半年になったら、障害年金の手続きを始めようかと思っています。

松野 道夫が答えるQ&A

松野 道夫

2020年7月に脳出血により意識を失い、救急搬送後、左半身に麻痺が残り、9月にリハビリ病院へ転院するも杖や補助具を使用しないと歩行困難な状況です。

今月で会社を退職。今思っているのは、今後1年間は傷病手当金をもらって、残り半年くらいになって、まだ仕事につけるような状態になっていなかったら、障害年金の手続きを始めようかと思っていますが、どうでしょうか。

〇本回答は2021年6月時点のものです。

 

〇障害年金は申請できるようになった時点で申請することをお勧めします。

また、発症から1年半経たずに手続きをして受給できることもあり、ご質問者様がこれに該当する可能性が考えられます。

 

〇傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療養のために働けない場合に支給されます。

支給期間は暦日で1年6か月です。

 

〇障害年金の申請が可能となる時期は

ご質問者様は脳出血とのことですので、

  • 初診日から6ヶ月後の症状固定日
  • 初診日から1年6月を経過した日

のいずれか早い方の日以降に障害年金を申請することができます。

既にリハビリ病院へ移られているとのことですので、すぐに申請できる可能性も考えられます。

 

障害年金と傷病手当金の受給権が重なった場合

〇障害年金と傷病手当金の受給権が重なった場合、

障害年金が全額支給され、傷病手当金は併給調整を受けます。

傷病手当金受給中に、さかのぼって障害年金を受給した場合、重なる期間について重なった額の返金をしなければなりません。

〇ただし、重なった金額を返金するので、傷病手当金の受給が終了してから申請してもお手元に入る金額は変わりません。

つまり、損をすることはありません。

 

障害年金の支給を受けるまでにかかる期間は

〇以下はあくまでも目安となります。

  • 障害年金の申請に動き出し医師に診断書の作成をいただき他の書類を揃えて申請するまでの期間…約2〜3か月
  • 審査期間…障害厚生年金の場合、約3か月
  • 認定を得てから実際に年金が入金されるまでの期間…約1〜2か月

〇あくまでも目安ですが、障害年金は申請に向けて動き出してから実際に支給を受けるまでに、約6〜8か月程度かかります。

なお、審査期間は約3か月が目安となりますが、これはあくまで目安であり、長くかかる方は更に審査期間が長期に及ぶケースもあります。

 

〇傷病手当金の支給が終わってから障害年金の手続きをしていたのでは、収入が途絶える期間が生まれる恐れがあります。

 傷病手当金の支給が終わってから申請しても、途中で申請しても実際に受けられる支給額は変わりませんので、障害年金を申請できるようになった時点で申請するといいでしょう。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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