脊髄小脳変性症と診断。障害年金は受給できますか。

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脊髄小脳変性症と診断。障害年金は受給できますか。

松野 道夫が答えるQ&A

松野 道夫

4年ほど前から階段の登り降りが非常にしんどくなり、やがて階段は手すり無しでは昇り降りができなくなり、症状が悪化したため病院を受診したところ検査の結果脊髄小脳変性症と診断されました。現在は、外での自力歩行は一切出来ない状況となっています。風呂、トイレは手すりをつかまりながら行っています。会話も大分聞き辛くなり、文字を書いても他者が読むことはできません。結婚以来ずっと専業主婦ですが障害年金は受給できますか。
 

〇本回答は2021年9月現在のものです。

 

〇脊髄小脳変性症は、起立や歩行がふらつく、手がうまく使えない、喋る時に口や舌がもつれるなどの症状があります。

 

〇脊髄小脳変性症により、起立や歩行など、平衡機能に影響が出ているものであれば、平衡機能の障害の認定基準により判断されることが考えられます。

 

各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

 

平衡機能の障害の認定基準

 

【2級】

  • 四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能
  • 開眼で直線と歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの

【3級】

  • 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す程度のもので、労働能力が明らかに半減しているもの
  • めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度であり、症状が固定していないもの

 

〇初診日の時点で厚生年金の夫の扶養であれば、障害基礎年金の申請になります。

障害基礎年金の等級は、1級および2級です。

障害の程度が、2級以上に相当すると判断された場合、受給することができます。

 

〇ご質問内容から、障害により日常生活にも支障をきたしているとのことですので、受給の可能性も考えられます。

上記の認定基準を参考にしていただき、障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

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