〇本回答は2020年8月時点のものです。
〇交通事故の後遺症として右半身に障害が残ったとのことですので、障害の状態が下記の認定基準に該当する程度であれば、障害年金が支給される可能性が考えられます。
肢体の障害の認定基準
【1級】
【2級】
【3級】
〇ご質問内容からは保険料納付状況、筋力等の検査成績が分かりかねますので、受給の可否、等級までは判断しかねますが、日常生活の状態からは認定を得られる可能性も十分考えられます。
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