補聴器をしても会話が聞き取りにくい。身体障害者手帳4級を交付されています。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

補聴器をしても会話が聞き取りにくい。身体障害者手帳4級を交付されています。

松野 道夫が答えるQ&A

松野 道夫

補聴器をしても会話が聞き取りにくい。テレビの音量も大にしないと聞こえません。身体障害者手帳4級を交付されています。最初に耳鼻科を受診した時点では厚生年金でした。障害年金をもらえますか。

〇本回答は2021年8月現在のものです。

 

〇身体障害者手帳4級(聴覚障害)の程度は、

  • 両耳の聴力レベルがそれぞれ80デシベル以上のもの
  • 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの

となっています。

これを障害年金の認定基準に当てはめると、3級に相当する可能性が考えられます。

 

障害年金の聴覚障害の認定基準

【1級】

  • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

【2級】

  • 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級】

  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの

 

〇ご質問者様の場合、初診日の時点で厚生年金に加入し、かつ、一定の保険料を納めている場合は障害厚生年金の申請が可能となります。

障害の程度が身体障害者手帳4級に相当するのであれば、障害厚生年金3級が認定される可能性が考えられます。

上記の内容を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

025-526-2216

平日9時から18時