○本回答は2020年3月時点のものです。
〇障害年金2級に認定される可能性があります。
〇聴覚障害で身体障害者手帳3級の交付を受けているとのことですので、
であると拝察いたします。
この状態は、障害年金2級に該当する状態の、
に該当します。
〇障害年金の聴覚障害の認定基準は、以下の通りです。
聴覚障害の認定基準
【1級】
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
【障害手当金】
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ、症状が固定しているもの
〇次に、障害年金と雇用保険の失業給付についてです。
障害年金と雇用保険の失業給付について
障害年金と雇用保険の失業給付については、同時に申請をしても併給調整されることはありません。
〇障害年金の受給の可能性は考えられますので、障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
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