〇本回答は2020年9月時点のものです。
〇障害年金を受給することで、老齢年金が減ることはありません。
〇日本の公的年金制度は、社会保険、いわゆる「保険」です。障害年金を請求するのは当然の権利であり、そのことによって不利になるということはありません。
〇障害基礎年金の認定が得られると、認定された日を含む月の前月の保険料から法定免除となります。 国民年金保険料が法定免除となっている期間については、老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。
つまり、法定免除を受けた場合は、原則として65歳から受給が可能となる老齢基礎年金の受給額が、満額ではなくなります。
〇一方、老齢基礎年金の額を満額に近づけるために、法定免除を受けずに任意で納付の申し出をすることもできます。
この場合は任意ですので、納付した方がいいかについてはお答えしかねますが、将来的に治癒する可能性があるのであれば、法定免除を受けずに任意で納付の申し出をすることも選択肢のひとつです。
〇なお、免除を受けた期間の保険料について、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を満額に近づけることもできます。
追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。追納の時期によっては、加算額が上乗せされる場合がありますので、ご注意ください。
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