緑内障を患っております。障害年金をもらえますか。

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緑内障を患っております。障害年金をもらえますか。

松野 道夫が答えるQ&A

松野 道夫

私は現在57歳で、約4年前に眼科を受診し、検査を受けたところ眼圧が高く、両目緑内障と診断された。その後治療を続けるも症状は徐々に進んで、視野が低下し、車の運転もできなくなり、仕事も退職を余儀なくされた。障害年金をもらえるか。

〇本回答は2022年4月現在のものです。

 

〇障害年金の受給の可能性は考えられます。

 

〇緑内障のため視野に障害がある場合は、検査成績で等級が決定します。

検査成績が認定基準に満たない場合は、認定を得ることはできません。

 

障害年金の視野障害の認定基準について

 

◎自動視野計に基づく認定基準

  • 1級…両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  • 2級…両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
  • 3級…両眼開放視認点数が70点以下のもの
  • 障害手当金…両眼開放視認点数が100点以下のもの又は、両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

 

◎ゴールドマン型視野計に基づく認定基準
【1級】

  • 両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

【2級】

  • 両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
  • 求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、I/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの

【3級】(症状が固定していないもの)

  • 両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のもの

【障害手当金】(症状が固定しているもの)

  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
  • I/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

 

〇ご質問内容のみからは、受給の可否までは判断いたしかねますが、

車の運転もできなくなり、仕事も退職を余儀なくされたとのことですので、

申請を検討されてはいかがでしょうか。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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