統合失調症で障害年金をもらいたい。
松野 道夫が答えるQ&A

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統合失調症で障害年金をもらいたいのです。
発病して2年になります。
最初は入院しましたが今は退院して自宅にいます。
働くことはできません。親に身の回りのことをしてもらいながら生活しています。
ただ、退院をしているので、障害年金がもらえるか、不安です。
どの程度の症状でもらえるのですか?
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○本回答は令和6年12月時点のものです。
統合失調症は障害年金の認定の対象となっております。
統合失調症は、考えや気持ちがまとまらなくなる状態が続く精神疾患で、その原因は脳の機能にあると考えられています。
約100 人に1 人がかかるといわれており、決して特殊な病気ではありません。(参照:こころの情報健康局すまいるナビゲーター)
弊所にも度々問い合わせのある傷病です。
ただし、統合失調症と診断されれば、障害年金を受給できるというわけではありません。
以下の3つの要件が揃うと、受給することができます。
- 初診日要件
- 保険料納付要件
- 認定日要件
初診日要件とは
初めて医療機関を受診した日に…
- 国民年金に加入していた → 障害基礎年金
- 厚生年金保険に加入していた → 障害厚生年金
- 第3号被保険者(厚生年金加入者の妻もしくは夫)だった → 障害基礎年金
- 20歳前または60歳以上(年金制度に加入していない期間)だった → 障害基礎年金
の請求になります。
保険料納付要件とは
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
認定日要件とは
カンタンに言うと、「状態が障害年金の等級に該当する」ということです。
では、どのような状態なら統合失調症で障害年金の受給できるか、確認しましょう。
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病 状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため 人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
難しい認定基準になっていますが、上記の太字の状態に該当するようであれば受給できる可能性が考えられます。
※3級は障害厚生年金の請求の場合にしかなく、障害基礎年金の請求の場合は、2級以上に該当しなければ受給することができません。
それでは、以下で支給額を確認しましょう。
3級から1級に向かって、より重度となり、支給額も多くなります。
障害年金の支給額(令和6年度)
障害基礎年金
- 1級…1,020,000円(+子の加算額)
- 2級…816,000円(+子の加算額)
子の加算額
- 2人まで…1人につき234,800円
- 3人目以降…1人につき78,300円
障害厚生年金
- 1級…障害基礎年金1級+報酬比例の年金額×1.25(+配偶者の加給年金額)
- 2級…障害基礎年金2級+報酬比例の年金額(+配偶者の加入年金額)
- 3級…報酬比例の年金額(最低保証額612,000円)
※配偶者の加給年金額…234,800円
贅沢ができる金額ではありませんが、受給ができれば生活の支えになるでしょう。
統合失調症の認定について
統合失調症の認定については、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。
また、統合失調症については、発病時からの療養及び症状の経過を十分に考慮して認定されます。
ご質問者様の場合、働くことができず、家族に身の周りのことをサポートしてもらいながら生活をしているとのことですので、障害年金の認定を受けられる可能性が考えられます。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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