〇本回答は2020年1月時点のものです。
〇年金の認定の可否は、傷病名で決まるものではありません。
障害の状態が障害等級に該当すると認定された場合に、受給することができます。
統合失調症の認定について
統合失調症の認定については、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。
また、統合失調症については、発病時からの療養及び症状の経過を十分に考慮して認定されます。
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病 状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため 人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため,日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
〇上記認定基準をご参照の上、申請をご検討ください。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。