〇本回答は2020年1月時点のものです。
〇収入があることの一事のみで障害年金の受給が停止になることはありません。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判定について
精神障害で障害年金を受給しながら就労した場合、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
つまり、パートで仕事をしていることをもって直ちに支給しないものとはされていません。
上記項目も踏まえて総合的に認定され、その結果現在の等級に該当すると判断された場合は、受給を継続することができます。
〇ご質問内容からは現在の等級が分かりかねますが、障害年金の統合失調症の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
〇現在の状態が、上記認定基準に照らし現在の等級に該当する場合、現在の等級で受給を継続できるでしょう。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
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