〇本回答は2020年1月現在のものです。
初診日とは
初診日とは、「障害の原因となった病気やけがなどで初めて医師または歯科医師の診察を受けた日」のことをいいます。
そのため、原則としてご質問者様の場合、平成25年11月に統合失調症について初めて受診した日が初診日となります。
しかし、前の受診と再発後の受診を分けて取り扱い、後で医療機関を受診した日を初診日として主張することを、社会的治癒の主張といいます。
社会的治癒とは
社会的治癒とは、一般的に日常生活、社会的生活を支障なく過ごすことができ、医師による治療の必要もなく、自覚症状や他人が見ても異常がない期間が長く続いている状態をいいます。
再発後の受診時を新たな初診日として認められるかどうかは、診断書や病歴・就労状況等申立書等の内容によって個々に判断されます。
社会的治癒が認められるとされる期間は概ね5年程度ですが、明確に定まっているものではありません。
〇ご質問内容から、診断書や病歴・就労状況等申立書の内容について分かりかねるため、社会的治癒に該当するかどうかの判断は致しかねますが、
令和1年10月で再度医療機関に受診した日を新たな初診日として判断される可能性もあります。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。