「自律神経失調症」と診断されました。障害年金は受給できますか。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

「自律神経失調症」と診断されました。障害年金は受給できますか。

松野 道夫が答えるQ&A

松野 道夫

3年前に初めて心療内科に行きましたがその後通院しませんでした。その後体調が悪化し、半年間ほど休職しました。その後、会社に復帰しましたが最近仕事や人間関係で体調がわるく、病院に行ったところ「自律神経失調症」と診断されました。

障害年金は受給できますか。

〇本回答は2020年5月時点のものです。

 

〇自律神経失調症は現在の制度上、原則として認定の対象とされていません。

そのため、自律神経失調症の傷病名で認定を得ることは、難しくなっています。

 

神経症での障害年金申請について

神経症にあっては、原則として障害年金の認定の対象となりません。

そのため、自律神経失調症は、原則として認定の対象とされていません。

 

〇「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、

その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、

その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、

との趣旨となっております。

 

〇ただし、例外としてその臨床症状から判断して

「精神病の病態を示しているもの」については、認定の対象とされています。

強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。

 

〇また、神経症とその他認定の対象となる精神障害が併存している場合も、

認定の対象となります。

 

〇自律神経失調症のみでは上記例外に該当しなければ、認定を得ることは厳しいですが、

その他認定の対象となる精神障害などの診断がされている場合は、認定が得られる可能性も考えられます。

諦めずに申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

○弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

詳しいお話をお聞かせください。不安から解放するお手伝いを致します。

ここをクリックして、声を聞かせてください。

1分でわかる!障害年金をもらえるか、カンタン査定

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

025-526-2216

平日9時から18時