筋ジストロフィーの病状が悪化した。障害年金を受給できるか。

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筋ジストロフィーの病状が悪化した。障害年金を受給できるか。

松野 道夫が答えるQ&A

松野 道夫

35才の頃、指の第一関節が動かないなどの症状が出現したため、整形外科を受診した。整形外科では別な原因があるかもしれないと検査をすすめられ、大学病院を紹介された。検査の結果、筋ジストロフィーと診断された。
その後ほとんど自覚症状がなく過ごしていましたが、徐々に階段の上り下りがきつくなり、走れない、転びやすい、歩行が遅いなど進行を実感するようになった。

診断から15年経過した時点で就労を断念。
筋ジストロフィーの状態は、少しずつ進行して、手、足、首の筋力が著しく低下し、今では一人では動けず、家族の介助が必要となった。病状がかなり悪化し障害年金受給を検討したい。受給できるか。

〇本回答は2022年5月時点のものです。

 

〇筋ジストロフィーも障害年金の対象となっています。

 

〇筋力等の検査成績は分かりかねますが、現在一人では動けない状態とのことですので、受給の可能性は十分考えられるでしょう。

申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

〇筋ジストロフィーにより筋力低下が上肢及び下肢などの広範囲にわたる場合、

「肢体の機能の障害」として認定されます。

 

肢体の障害の認定基準は、以下の通りです。

 

肢体の障害の認定基準

 

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
  • 四肢に機能障害を残すもの

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」

 

※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、

おおむね次の通りとされています。

【手指の機能】

  • つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
  • 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
  • タオルを絞る(水を切れる程度)
  • ひもを結ぶ

【上肢の機能】

  • さじで食事をする
  • 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
  • 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
  • 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
  • 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
  • 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

【下肢の機能】

  • 片足で立つ
  • 歩く(屋内)
  • 歩く(屋外)
  • 立ち上がる
  • 階段を上る
  • 階段を下りる

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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