突発性難聴で片耳が聞こえない。障害年金もらえるか。

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突発性難聴で片耳が聞こえない。障害年金もらえるか。

松野 道夫が答えるQ&A

松野 道夫

現在50歳で、47歳の時に突然耳鳴りがして左耳が悪くなり人の話が聞こえにくくなりました。起こった当初は、あまり気にせず普段と同じように日々過ごしていたのですが、ある日の朝、起床した時に、耳のつまった感じと、また耳鳴りが起きたため、これはおかしいと近所の耳鼻科の病院を受診したところ、原因不明の突発性難聴であると診断されました。主治医の先生から、ステロイド剤を処方されたので、それを服薬しながら、しばらく様子をみていました。現在も片耳だけ聞こえがわるい状態ですが障害年金をもらえますか。

〇本回答は2022年4月時点のものです。

 

〇障害厚生年金の申請であれば、受給の可能性も考えられます。

 

一耳の聴覚障害の認定基準は、以下の通りとなっています。

 

一耳の聴覚障害の認定基準

  • 3級…一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
  • 障害手当金…一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの

上記3級及び障害手当金は、障害厚生年金の申請の場合にしかない等級となっています。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

また、障害手当金は、年金ではなく一時金です。

初診日から5年以内に治ったもの、が対象ですので、すでに5年以上経過している場合は、障害手当金は受給できません。

 

障害手当金とは

障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが初診日から5年以内に治ったもので、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。

 

「傷病は治ったもの」とは

障害年金において「傷病が治ったもの」とは、器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。

 

〇ご質問者様の場合、症状固定なら障害手当金、症状非固定なら3級の可能性が考えられます。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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