〇本回答は2020年5月時点のものです。
〇障害年金は原則として神経症は認定の対象としていません。
睡眠障害は国際疾病分類により神経症に分類されているため、
原則として認定の対象とされていません。
〇一方、うつ病は障害年金の認定の対象とされています。
そのため、ご質問者様の病名でも障害年金の支給を受けられる可能性は考えられます。
〇ご質問内容に、結婚以来ずっと専業主婦だったとありますので、
初診日の時点で専業主婦であれば、障害基礎年金の申請になります。
障害基礎年金の申請であれば、
2級以上に該当すると判断された場合、支給されます。
〇うつ病の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
〇ご質問内容からは、日常生活の詳細等がわかりかねますので、
受給の可否については判断いたしかねますが、
上記の認定基準を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。