網膜色素変性症と診断された。障害年金もらえるか。
松野 道夫が答えるQ&A
-
現在37歳で30代に入ってから会社の仕事が忙しかったせいか眼が見えなくなってきた。時々ゴミ箱を蹴飛ばしてしまったり、暗い場所で人や物にぶつかったりはあったが、あまり気にしていなかった。次第に足元の物につまずいたり、人にぶつかることが多くなってきたため、35歳の時に近所の総合病院を受診し、網膜色素変性症と診断された。
目の痛み等の症状は特には無いが、視野狭窄が進んでおり、外を歩いている際に人と肩がよくぶつかることが多い。
会社へ通勤のため、地下鉄など電車を乗る際は、ホームから転落しないよう注意が必要になってきている状態である。
こんな状態で障害年金もらえるか。
-
〇本回答は2020年10月時点のものです。
〇網膜色素変性症は、障害年金の認定対象となっています。
〇網膜色素変性症によって、視力障害と視野障害があるのであれば、
下記の認定基準により審査されます。
視力障害の認定基準について
- 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
- 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの
視野障害の認定基準について
視野障害の認定基準は、次のいずれかを満たすものとなっています。
【2級】
- 両眼の視野が5度以内(I/2視標)
- 両眼の視野が10度以内(I/4視標)であり、かつ中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(I/2視標)
【3級】(症状が固定していないもの)
- 両眼の視野が10度以内のもの
- 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの…片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の面積の1/2以上欠損しているもの
視力障害と視野障害が併存している場合
視力障害と視野障害が併存している場合、併合認定の取扱いを行われます。
〇ご質問内容からは、検査成績等が分かりかねますので、
受給の可否については判断いたしかねますが、
上記の認定基準を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
○弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
詳しいお話をお聞かせください。不安から解放するお手伝いを致します。
ここをクリックして、声を聞かせてください。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
025-526-2216
平日9時から18時