〇本回答は2020年4月時点のものです。
〇眼の障害についても審査を受けたい場合は、眼の障害用の診断書を取得し、眼の障害についても申請をする必要があります。
糖尿病と眼の障害を併合することで上位等級に該当する場合があります。
〇糖尿病について3級の認定が得られた場合に、眼の障害について以下の状態であれば、併合により2級に該当します。
- 両眼の視力がそれぞれ0.06以下のもの
- 一眼の視力が0.02で、かつ、他眼の視力が0.1以下のもの
- 両眼の視力が0.1以下のもの
糖尿病の認定基準は以下の通りです。
糖尿病の認定基準
以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
- 日常生活の制限が一定の程度
症状、検査成績および具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されることも考えられます。
〇上記をご参考いただき、眼の障害についても申請するかどうかを検討しましょう。
〇弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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