〇本回答は2021年11月現在のものです。
〇障害認定基準の改正については、令和4年1月1日となりますので、
- 障害認定日請求であれば、障害認定日が令和4年1月1日以降の場合
- 事後重症請求であれば、請求日が令和4年1月1日以降の場合
に適用されます。
障害認定日請求とは
障害認定日時点での診断書を取得し、請求することを障害認定日請求といいます。
※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、
その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、
65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
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