〇本回答は2021年11月現在のものです。
〇改正後の障害認定基準が適用される方は、障害状態確認届の提出期限が令和4年1月末日以降の方からとなっています。
〇そのため、ご質問者様の場合は、改正後の障害認定基準が適用されることとなります。
〇なお、作成いただく診断書の現症日は、令和3年11月1日〜令和4年1月31日としていただくこととなりますが、現症日が令和3年12月以前であったとしても、改正後の障害認定基準が適用されることとなります。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
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