発達障害と不安障害です。障害年金は難しいですか。
松野 道夫が答えるQ&A
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会社で周りに悪口を言われている、イジメられている感じがあり、孤立してしまった。精神科を受診すると「発達障害、不安障害」と診断された。現在2週間に1回の通院。8月に約4年半勤務した会社をやめ、現在働ける状態ではありません。障害年金は難しいですか。
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〇本回答は2020年10月時点のものです。
〇発達障害は障害年金の支給対象となっています。
そのため、支給要件を満たすことができれば支給されます。
〇不安障害は神経症に分類されているため、原則として認定の対象となりません。
障害年金は、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
〇初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の申請となり、
障害厚生年金の請求であれば、3級以上に該当すると判断された場合、支給されます。
発達障害の認定について
発達障害の障害の状態は、社会行動やコミュニケーション能力の障害により、対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために、日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行います。
〇ご質問内容からは、日常生活の様子等がわかりかねますので、受給の可否については判断いたしかねますが、現在は働けない状態とのことですので、
上記の認定基準を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
○弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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