発達障害で障害基礎年金を受給することは難しいですか?
松野 道夫が答えるQ&A
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障害者雇用枠で就労期間がこの12月で2年を超えました。発達障害で障害基礎年金を請求しようとしています。障害年金を受給することは難しいですか。
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〇本回答は2019年12月現在のものです。
〇就労しているか否かや、就労している期間のみで、障害年金の受給の可否は判断されません。
発達障害も障害年金の対象となっております。
〇発達障害の認定基準として各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
発達障害の認定基準
【1級】
- 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
- 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
- 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
〇初診日に国民年金に加入しており、障害基礎年金の申請の場合、2級以上に該当すれば受給することができます。
〇精神障害の障害状態の認定にあっては、日常生活能力を中心に審査が行われます。精神障害で就労している場合の日常生活能力の判定について
就労していることをもって直ちに日常生活能力が向上したものとは捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
〇障害者雇用で働きながら障害年金2級を受給されている方もいらっしゃいます。
〇ご質問内容からは、職場で受けている支援の内容や日常生活能力はわかりかねますが、
職場で受けている援助の内容がわかる書類を準備しましょう。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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