〇本回答は2021年5月現在のものです。
〇ご質問者様の場合、1歳〜15歳の初診日までの状況について、1つの欄にまとめて記載することが可能です。
なお、初診日証明を行った医療機関の受診日以降の経過は、受診医療機関等ごとに記載してください。
〇病歴・就労状況等申立書については、発病から現在までの状況について、3〜5年に区切って記載するようになっています。
ただし、医療機関の受診日から、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できる場合であって、かつ、その受診日前に厚生年金の加入期間がない場合は、発病から初診日証明を行った医療機関の受診日までの状況については、記載を簡素化することができます。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
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