〇本回答は2020年6月時点のものです。
〇障害年金の診断書の現症日とは、
診断書に記載された診断がいつの時点なのかを示すものです。
〇診断書おもて面の真ん中辺りに
「障害の状態(令和 年 月 日現症)」と赤字で印刷されている項目です。
現症日によって審査を受ける時点がきまります。
- 障害認定日より3か月以内現症の診断書…障害認定日
- 請求日前3か月以内現症の診断書で事後重症請求をする場合…請求日
- 20歳前障害の障害基礎年金で障害認定日前後3か月以内現症の診断書…20歳の障害認定日
- 額改定請求で請求日前3か月以内現症の診断書…額改定請求の請求日
障害年金請求では、請求内容で設定する現症日が異なります。
- 障害認定日請求の場合、障害認定日より3か月以内の現症の診断書
- 事後重症請求は請求日前3か月以内の現症の診断書
- 20歳前障害の障害基礎年金は障害認定日前後3か月以内の現症の診断書(初診日が20歳前にあるが障害認定日が20歳を過ぎた日以降にある場合も同様)
- 額改定請求は請求日前3か月以内の現症の診断書
- 障害状態確認届は提出期限前(誕生月の末)3か月以内の現症の診断書
〇上記の請求内容の診断書の現症日とは、
「どの時点の診断書が必要か」ということです。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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