潰瘍性大腸炎で手術。その後回腸嚢炎という合併症で悩んでいる。障害年金もらえるか。
松野 道夫が答えるQ&A
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激しい腹痛、血便、下血が続き、病院を受診したところ、潰瘍性大腸炎と診断され、即入院となった。
大腸全摘、人工肛門造設手術を受ける。その後人工肛門閉鎖手術を受けた。退院後、しばらくして合併症で回腸嚢炎という病気で小腸にできる潰瘍、炎症ができ悩まされている。下痢が持続しており介護用パット、ナプキン着用。急な腹痛と排便の我慢がきかず、コントロールができなくなり、長時間、長距離の外出は困難な状態。便意を催した時から排便までの時間が非常に短いため、自宅でもトイレが間に合わないことがある。障害年金もらえるか。
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〇本回答は2021年8月現在のものです。
潰瘍性大腸炎についても実際に受給事例はあり、受給の可能性は考えられます。
潰瘍性大腸炎は指定難病ですが、難病については以下のように認定されます。
難病の認定について
いわゆる難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、発病は緩徐であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、その認定に当たっては、客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定されます。
各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
【1級】
- 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
次のいずれかに該当するもの
- 身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
【3級】
- 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
次のいずれかに該当するもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など
下痢、腹痛の頻度や全身状態、栄養状態、日常生活状況等詳細が分かりかねますが、大変な状態であることは十分にうかがえます。
申請をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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