〇本回答は2020年3月時点のものです。
〇ご質問内容から、障害年金の更新の際に、障害の状態が軽快したと判断され、
支給停止になったものと拝察いたします。
この場合、すぐにできることは、以下2つとなります。
まず結果に納得がいかない場合は、不服申し立て(審査請求)をすることができます。
審査請求とは
決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で審査請求をすることができます。
これは、更新時の診断書をもとに不支給決定に対して不服を申立て、決定を覆してもらうものです。
更新の際の決定が誤りである理由を適示し、求める決定をするべき理由を提出する必要があります。
〇また、障害の程度が軽くなり年金が停止されていたが、65歳に達するまでに障害の程度が重くなり、障害年金を受けられる程度になったときは、ふたたび年金を受けられるようになります。
この場合は、診断書と併せて、
「老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届」の提出が必要です。
〇下記の認定基準を参考にしていただき、手続きをご検討されてはいかがでしょうか。
うつ病の認定基準
1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。