気分障害です。給与だけではやりくりが大変です。障害年金はどれくらいもらえますか?
松野 道夫が答えるQ&A

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かかりつけの先生に、気分障害と診断されています。
近所の工場にパートで勤めていますが、給与だけではやりくりが大変です。
障害年金はどれくらいもらえますか。
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〇本回答は2019年11月時点のものです。
障害年金の受給額の目安
障害年金の受給額の目安は、
- 障害厚生年金1級…平均月給20万円の場合、約156万円/年
- 障害厚生年金2級…平均月給20万円の場合、約124万円/年
- 障害厚生年金3級…平均月収20万円の場合、585,100円/年
※2003年以前の加入期間しかなく、厚生年金加入期間が300か月未満の場合のおおよその金額です。正確な受給額ではありません。
- 障害基礎年金1級…975,100円/年
- 障害基礎年金2級…780,100円/年
※加算対象となる子がいる場合、子の加算が支給されます。
障害厚生年金と障害基礎年金について
<初診日が厚生年金の場合>
- 障害厚生年金の申請をすることができます。
- 障害厚生年金の申請であれば、3級以上に該当すれば受給することができます。
- 就労に著しい制限を受ける程度であれば、受給の可能性が考えられます。
<初診日が国民年金の場合>
- 障害基礎年金の申請となります。
- 障害基礎年金の申請の場合、2級以上に該当しなければ受給することができません。
- 日常生活に著しい制限を受ける程度であれば、受給の可能性も考えられます。
ご質問内容からは、障害厚生年金なのか障害基礎年金なのか判断いたしかねますが、上記金額を参照ください。
〇障害年金において、気分障害の場合、以下の認定基準によって審査されます。
気分障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
〇また、精神障害で就労している場合の日常生活能力は以下のように判断されます。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判定について
精神障害で就労している場合、
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
〇ご質問内容からは、障害の程度や日常生活状況等が分かりかねますが、障害年金は働いていてはもらえない、ということはありません。
働いていたとしても上記認定基準の等級に該当すると判断された場合、支給されます。
〇申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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