〇本回答は2020年3月時点のものです。
〇気分変調症も、障害年金の認定の対象とされています。
人格障害や神経症にあっては、原則として認定の対象とされていませんが、気分変調症は国際疾病分類上、人格障害や神経症に分類されておらず、認定の対象とされています。
〇ただし、障害年金は病名によって支給されるものではなく、障害の状態が障害等級に該当すれば、受給することができます。
〇気分変調症の各等級に該当する障害の状態は以下の通りとなっております。
気分変調症の認定基準
気分変調症の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
〇ご質問内容からは、日常生活能力等の詳細が分かりかねますので、受給の可否については判断いたしかねますが、上記の内容を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
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