〇本回答は2020年5月時点のものです。
〇更新の手続きには、診断書(障害状態確認届)のみの診査となり、病状等が反映された診断書になっているかどうかがたいへん重要になります。
〇更新の手続きには、障害年金の請求時に記載した「病歴・就労状況等申立書」などの書類を作成する必要はありません。
また、個別の面接もありません。
診断書のみでの審査となります。そのため、実際の状態は変化していないのに、医師に状態をきちんと伝えていなかったために、診断書が以前よりも軽快した内容となり、その結果、障害年金の支給停止になったり等級が下がったりする事例が見受けられます。
普段の受診時から、きちんと状態を医師に伝えるようにしましょう。
障害年金の更新の流れ
〇障害年金の支給が決定されると、年金証書が届きます。届いた年金証書には「次回診断書提出年月日」が記載されています。
障害年金の有期認定は1〜5年で、支給開始から数年ごとに更新を行います。
〇次回診断書提出年月日は誕生月となります。
誕生月の3か月前の月末に、日本年金機構から「障害状態確認届」という通常の診断書よりも厚めの書類が届きます。これが更新のための診断書になります。
提出期限内に障害状態確認届(診断書)を提出し、更新の診査を受けることになります。
診断書を提出し障害の状態に該当すれば、障害年金を継続して受けられます。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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