〇本回答は2020年7月時点のものです。
〇障害状態確認届の診断書欄を医師に記載してもらい、すみやかに提出してください。
〇障害状態確認届の提出が遅れたり、提出がないときは、年金の支払いが一時止まることがありますので、提出期限までに提出しましょう。
〇障害年金を受給されている方に、障害の状態に応じて提出が必要となる年に、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか、障害の状態を確認するため、障害状態確認届を誕生月の3か月前の月末に日本年金機構より送付されます。障害状態確認届は、引き続き年金を受ける権利があるかどうかを確認するための大切な届です。
〇なお、年金の支払いが一時止まった場合は、障害の状態の確認が終了してから、障害の程度に応じて、止まった期間分の年金が支払われます。
〇障害状態確認届の提出期限は勿論大切ですが、正確な情報が反映された障害状態確認届(診断書)を医師に作成してもらうことがなにより重要です。
○弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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障害年金の申請について
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