〇本回答は2020年9月時点のものです。
〇初診日が厚生年金被保険者期間中にあれば障害厚生年金の請求が出来ます。
ご質問内容からは詳細な状況がわかりかねますので、一般的な回答となります。
障害年金申請の書類準備の手順
- 受診状況等証明書を取得し、初診日を特定します。
- 診断書を取得します。
- 病歴・就労状況等申立書を作成します。
- 各添付書類を取得し、年金請求書と共に提出します。
手順としては、以上の手順で進めましょう。
添付書類を最初に取得される方がいらっしゃいますが、
添付書類には有効期限がありますので最後に取得しましょう。
〇なお、申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、年金事務所にアドバイスを受けたり、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。
よりスムーズに認定を得るために社会保険労務士に申請を代行依頼する方法があります。
○弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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1分でわかる!障害年金をもらえるか、カンタン査定
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
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