初診日として健康診断日は認められますか。

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初診日として健康診断日は認められますか。

松野 道夫が答えるQ&A

松野 道夫

40歳代の個人事業主の男性です。大動脈弁閉鎖不全症による障害です。大動脈弁閉鎖不全症の初診日は退職後で、5年前の厚生年金加入中の会社の健康診断で、心機能の異常が指摘され、判定は「要精密検査」でしたが、仕事が忙しく、自覚症状もなかったため病院には行っていませんでした。健康診断日は初診日として認められますか。

〇本回答は2020年5月時点のものです。

 

〇ご質問内容からは、検査数値が分かりかねますが、

「要精密検査」であっても、

健康診断実施日をもって初診日することは難しいと考えられます。

 

〇健康診断日が初診日として認定されるか否かは、

 

・健康診断時における検査結果の程度

・医療機関への受診の指示がなされたのちの受診までの期間

 

などにより判断が異なります。

 

〇健康診断後にすぐに医療機関を受診しても、医療機関の診療記録は5年が保存期間とされているため、証明を得られないことがあります。

そのような場合に備えて、健康診断日を初診日と認めさせるためには、健康診断書は廃棄せずに保管しておくことが重要になります。

 

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