〇本回答は2020年5月時点のものです。
〇ご質問内容からは、検査数値が分かりかねますが、
「要精密検査」であっても、
健康診断実施日をもって初診日することは難しいと考えられます。
〇健康診断日が初診日として認定されるか否かは、
・健康診断時における検査結果の程度
・医療機関への受診の指示がなされたのちの受診までの期間
などにより判断が異なります。
〇健康診断後にすぐに医療機関を受診しても、医療機関の診療記録は5年が保存期間とされているため、証明を得られないことがあります。
そのような場合に備えて、健康診断日を初診日と認めさせるためには、健康診断書は廃棄せずに保管しておくことが重要になります。
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