年金決定通知書の右下の「次回診断書提出年月」が3年後になっていますが、どういうことですか。

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年金決定通知書の右下の「次回診断書提出年月」が3年後になっていますが、どういうことですか。

松野 道夫が答えるQ&A

松野 道夫

年金決定通知書が送られてきました。右下の「次回診断書提出年月」が3年後になっています。3年というのはどういうことですか。受給し続けられるのではないのですか。3年というのは私だけですか。

〇本回答は2020年7月時点のものです。

 

〇3年というのは、有期認定の年数が3年で、3年後に診断書(障害状態確認届)を提出する必要があります。

ご質問者様だけではありません。

障害年金は原則として有期認定となっています。

 

〇障害年金が支給決定されると、年金証書が送られてきますが、障害年金には「永久認定」と「有期認定」があります。永久認定の場合には、以後診断書(障害状態確認届)の提出は不要となりますが、有期認定の場合には、一定期間ごとに診断書(障害状態確認届)を提出する必要があります。この一定期間は保険者が病状等を勘案して、1年、2年、3年、4年、5年のいずれかで設定します。

 

〇診断書(障害状態確認届)を提出し、審査の結果障害の程度が現在の等級に該当しないと判断されれば、障害等級の変更や年金の支給が停止されます。

 

〇有期認定では、1〜5年後の誕生日月の3ヵ月前の月末までに、日本年金機構から診断書(障害状態確認届)がご自宅に郵送されてきます。なお、診断書の提出期限は、受給権者の誕生月の末日です。

 

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