〇本回答は2020年7月時点のものです。
〇3年というのは、有期認定の年数が3年で、3年後に診断書(障害状態確認届)を提出する必要があります。
ご質問者様だけではありません。
障害年金は原則として有期認定となっています。
〇障害年金が支給決定されると、年金証書が送られてきますが、障害年金には「永久認定」と「有期認定」があります。永久認定の場合には、以後診断書(障害状態確認届)の提出は不要となりますが、有期認定の場合には、一定期間ごとに診断書(障害状態確認届)を提出する必要があります。この一定期間は保険者が病状等を勘案して、1年、2年、3年、4年、5年のいずれかで設定します。
〇診断書(障害状態確認届)を提出し、審査の結果障害の程度が現在の等級に該当しないと判断されれば、障害等級の変更や年金の支給が停止されます。
〇有期認定では、1〜5年後の誕生日月の3ヵ月前の月末までに、日本年金機構から診断書(障害状態確認届)がご自宅に郵送されてきます。なお、診断書の提出期限は、受給権者の誕生月の末日です。
○弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
詳しいお話をお聞かせください。不安から解放するお手伝いを致します。
ここをクリックして、声を聞かせてください。
1分でわかる!障害年金をもらえるか、カンタン査定
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。