〇本回答は2021年4月現在のものです。
〇決定に不服がある場合は、審査請求をすることができますが、審査請求をすれば、必ず希望する結果が得られるわけではありません。
最初の決定が覆る場合もありますが、覆らない場合もあります。
〇障害年金の不服申立ては、最初の決定が誤りである理由を適示し、求める決定をするべき理由を提出します。
先の診断書や病歴・就労状況等申立書の内容が、障害認定基準と照らし合わせて、等級に該当しているか確認する必要があります。
病状がどうであるかに焦点をあわせ、根拠をもって論理的に述べることです。
〇決定に不服がある場合は、通知を受け取った日の翌日から数えて3か月以内に審査請求を行うことができます。
〇審査請求には、通常4〜6か月程度を要することが多いでしょう。
その結果も不服とする場合は、再審査請求を行うことができます。
決定書が届いた翌日から2カ月以内に再審査請求を行うことができます。
〇ご質問内容からは、日常生活状況や具体的な病名が分かりかねますので、2級に該当しているかについては判断いたしかねますが、明らかに2級に該当すると思われるのであれば、不服申し立てを検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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