〇本回答は2020年8月時点のものです。
〇保険料納付要件を問われることなく障害年金の請求は可能です。
ご質問者様の場合、初診日の前々月は19歳であり、まだ20歳には達しておらず被保険者期間ではありません。
そのため、保険料納付要件を問われることなく障害年金の請求は十分可能です。
保険料の納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
〇20歳到達月および翌月の初診日は、保険料納付要件は問われません。
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