〇本回答は2020年6月時点のものです。
〇ご質問者様の場合、「生計同一関係に関する申立書」を提出することにより、「子の加算」を認められる可能性があります。
〇子の加算は生計を維持する以下の対象者がいる方のみ加算されます。
- 18歳になった後の最初の3月31日までの子
- 20歳未満で障害等級1級、2級の障害の状態にある子
〇別居をされている場合、「生計を維持する」こと申し立てることとなります。
そのために、
「生計同一関係に関する申立書」に記入して提出します。
たとえば、
- 同居しているが別世帯になっている場合には理由
- 住民票上の住所が異なる場合には理由
- 別居の場合、経済的援助の内容や定期的な音信・訪問
の内容などを記入します。
〇今は離れて暮らしていても仕送りなどをしており、「生計を同じくする」と認定されれば、子の加算をうけることができます。
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