〇本回答は2020年7月時点のものです。
〇障害年金の子の加算を優先支給して、児童扶養手当が差額支給されます。
〇子の加算<児童扶養手当 の場合
父(障害基礎年金受給権者)・・子の加算が優先支給されます。
母 ・・・・・・・・・・・・・児童扶養手当は差額支給されます。
〇子の加算>児童扶養手当 の場合
父(障害基礎年金受給権者)・・子の加算が優先支給されます。
母 ・・・・・・・・・・・・・児童扶養手当は支給されません。
〇なお、現在障害年金を受給しているひとり親家庭は、「障害年金額」が児童扶養手当額を上回る場合には児童扶養手当が受給できませんでしたが、令和3年3月分(令和3年5月支払)から児童扶養手当と「障害年金の子の加算」の額との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直しされる予定です。
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