国民年金の未納分をまとめて支払えば、障害年金の申請は可能でしょうか。

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国民年金の未納分をまとめて支払えば、障害年金の申請は可能でしょうか。

松野 道夫が答えるQ&A

松野 道夫

現在32歳の妹の件です。妹は28歳の時に精神科に通い始め、うつ病と診断されています。妹には国民年金の未納の期間があるようです。

さかのぼって未納分をまとめて支払ったら障害年金の申請は大丈夫ですか。

〇本回答は2021年10月現在のものです。

 

〇障害年金には保険料納付要件があります。

 

保険料納付要件

 

原則として、初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

 

〇保険料納付要件は「初診日の前日の時点で」満たしている必要があり、初診日の後に遡って納付をしたものについては、初診日の前日時点では納付がされていないので、保険料納付要件の検討の際には未納扱いとなります。

 

〇ご質問者様のお姉様の場合、28歳のときが初診日とのことですので、28歳の初診日の前日までの被保険者期間に対して納付要件を満たすことができているかどうかが問題となります。

その後の期間については、障害年金の保険料納付要件においては問題となりません。

 

〇28歳の初診日の前日において保険料納付要件を満たすことができるかどうか確認し、障害年金を申請しましょう。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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