脳血管疾患の後遺症で障害年金をもらう場合は、1年6か月待たなくてよいと聞きました。
松野 道夫が答えるQ&A
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夫は1年前に脳梗塞のため総合病院に救急搬送されました。
幸い手足の麻痺などの後遺症は残りませんでしたが、記憶力や計算能力に支障が出たため、精神専門の病院を紹介され受診したところ器質性精神障害と診断されました。
脳血管疾患の後遺症で障害年金をもらう場合は、1年6か月待たなくてよいと聞きました。
夫は今すぐにでも障害年金がもらえるでしょうか?
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〇本回答は2021年11月現在のものです。
〇ご主人さまの場合、障害認定日は初診日から1年6か月後になることが拝察されます。
そのため、現時点ではまだ申請はできないことが考えられます。
〇ご質問内容にもあるように、脳血管疾患の障害認定日は、
最短で初診日から6か月経過後になるため、1年6か月待たなくてよい場合があります。
しかしこれは肢体の機能障害や欠損障害など、症状が固定している場合に限ります。
記憶障害などの器質性精神障害の場合は、
初診日から1年6か月を経過した日が障害認定日になります。
脳血管疾患の障害認定日
脳血管疾患による障害の場合、障害認定日は
- 初診日から6か月経過後の症状固定日
- 初診日から1年6か月を経過した日
のいずれか早い方の日となります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
〇ご質問内容から、1年前に救急搬送された日が初診日であれば、
障害認定日は約6か月後になることが考えられます。
その時点で診断書を取得し、障害の状態が認定基準に該当すると判断された場合、
認定が得られる可能性が考えられます。
〇申請の際は、下記の認定基準を参考にしていただけると幸いです。
症状性を含む器質性精神障害の認定基準
【1級】
- 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
- 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの
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