気管支喘息で仕事も辞めました。障害年金は受給できますか。
松野 道夫が答えるQ&A
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40歳代の男性です。
約1年前より、気管支喘息で夜、咳がとまらなくなり寝られなく、医師からの薬を飲んで、昼間寝ている昼夜逆転の生活です。会社も辞めました。
障害年金は受給できますか。
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〇本回答は2020年3月時点のものです。
〇気管支喘息も障害年金の対象となっております。
慢性気管支喘息の認定について
慢性気管支喘息については、症状が安定している時期においての症状の程度、使用する薬剤、酸素療法の有無、検査所見、具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定されます。各等級に相当する障害の状態は以下の通りです。
慢性気管支喘息の認定基準について
【1級】
- 最大限の薬物療法を行っても発作強度が大発作となり、無症状の期間がない。
- 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
- 予測肺活量 1 秒率が高度異常(測定不能を含む)、かつ、動脈血ガス分析値が高度異常で常に在宅酸素療法を必要とするもの
【2級】
- 呼吸困難を常に認める。
- 常時とは限らないが、酸素療法を必要とする。
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- プレドニゾロンに換算して1日10mg相当以上の連用、又は5mg相当以上の連用と吸入ステロイド高用量の連用を必要とするもの
【3級】
- 喘鳴や呼吸困難を週 1 回以上認める。
- 非継続的なステロイド薬の使用を必要とする場合がある。
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。
- 吸入ステロイド中用量以上及び長期管理薬を追加薬として2剤以上の連用を必要とし、かつ、短時間作用性吸入β?刺激薬頓用を少なくとも週に 1 回以上必要とするもの
〇上記の症状は、的確な喘息治療を行い、なおも、その症状を示すものであることとされています。
きちんとした治療を受けているにもかかわらず、上記の症状に該当するのであれば、受給の可能性も考えられます。
〇ただし、障害年金は障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)が到来しなければ、申請することが出来ません。
障害認定日の到来を待って、申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害認定日とは
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
・初診日から起算して1年6月を経過した日
・傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に
至った日を含む)のいずれか早い日となります。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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