〇本回答は2020年9月時点のものです。
〇令和2年10月1日より、「受診状況等証明書」の再取得は不要となります。
ただし、以下の1、2及び3に該当する場合です。
- 過去に障害年金を請求したが不支給と決定された場合、症状が悪化した等の理由により、同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合であること。
- 請求者が、再請求時において、請求書に添えて、前回証明書類を再請求時における初診日証明書類として用いることを希望する旨の申出書を提出していること。
- 2の申出書の提出を受けて、日本年金機構において前回証明書類の存在を確認できること。
〇ご質問内容からは、
障害年金の受給の可否については判断しかねますが、仕事も退職され、大変な思いをされていることが推察されます。
再請求を検討されてはいかがでしょうか。
○弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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