障害年金を受給するための要件があったら教えてください。
松野 道夫が答えるQ&A
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障害年金は診断書を提出して、障害の状態が認定基準に該当してるだけではもらえないのですか。
他に、障害年金を受給するための要件があったら教えてください。
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〇本回答は2020年10月時点のものです。
〇障害年金を受給するためには、
障害の状態が認定基準に該当してることを含め、
以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 初診日要件…初診日に年金制度(国民年金、厚生年金)に原則として加入していること。
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めていること。
- 障害認定日要件…障害認定日において厚生労働省が定めた障害等級に該当していること。
〇障害年金を受給するための3つの要件
「初診日要件」とは
初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、
その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
※初診日とは…
障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
「保険料納付要件」とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
「障害認定日要件」とは
障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。
※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
〇障害年金を受給するためには、最低上記の3つの要件をクリアしなければなりません。
しかし、この3つの要件をクリアしても、
障害年金は請求しなければ受給することはできません。
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