会社から得た収入により、受給している障害年金について制限を受けることはあるのか。
松野 道夫が答えるQ&A
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現在、障害基礎年金の2級を受給している34歳男性。このたび、パソコンでの簡易な入力および集計作業で週15時間の在宅勤務ということで働くことになった。その際、会社から得た収入により現在受給している障害基礎年金について制限を受けることはあるのか。
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〇本回答は2020年7月現在のものです。
〇一定以上の収入があっても、収入があることの一事をもって支給停止にはなりませんのでご安心ください。
〇障害基礎年金の支給停止事由は、
- 業務上の病気やケガによる障害で、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるとき(6年間支給停止)
- 障害等級に該当しなくなったとき(該当しない期間)
となっており、就労することができ、収入を得たとしても支給を停止する要件には該当しません。
〇ただし、20歳前に初診日がある場合の障害基礎年金については、収入の額により支給停止が以下の通り定められています。
扶養親族いなければ、
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
となり、
扶養親族が1名増えるごとに支給停止限度額が380,000円(ただし、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき480,000円、特定扶養親族等1人につき630,000円)加算されます。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
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