双極性障害の42才の女性ですが障害年金を受給できるでしょうか。
松野 道夫が答えるQ&A
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人間関係がうまくいかなくなり仕事は長く続けることができず、食欲不振が続き、精神科を受診したら双極性障害と診断され、現在投薬治療を続けています。
障害年金を申請したら何級になりますか。また、金額はいくらですか。
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○本回答は2020年1月現在のものです。
障害年金の受給額について
障害年金の受給額は2019年現在、以下の通りとなっています。
- 障害基礎年金1級…975,125円
- 障害基礎年金2級…780,100円
- 障害厚生年金1級…975,125円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…780,100円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額585,100円)
初診日が厚生年金の場合と初診日が国民年金の場合について
<初診日が厚生年金の場合>
- 障害厚生年金の申請をすることができます。
- 障害厚生年金の申請であれば、3級以上に該当すれば受給することができます。
- 就労に著しい制限を受ける程度であれば、受給の可能性も考えられます。
<初診日が国民年金の場合>
- 障害基礎年金の申請となります。
- 障害基礎年金の申請の場合、2級以上に該当しなければ受給することができません。
- 日常生活に著しい制限を受ける程度であれば、受給の可能性も考えられます。
〇ご質問内容からは、障害厚生年金なのか障害基礎年金なのか判断いたしかねますが、上記金額を参照ください。
〇障害年金において、双極性障害の認定基準は、以下の通りです。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
障害年金は、支給要件を満たし、障害の状態が認定基準に該当する程度と判断された場合、支給されます。
〇ご質問内容からは、詳細が分かりかねますので、受給の可否については判断いたしかねますが、上記の内容を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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