双極性障害での障害年金はどの程度の症状でもらえる可能性が出てくるのでしょうか。

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双極性障害での障害年金はどの程度の症状でもらえる可能性が出てくるのでしょうか。

松野 道夫が答えるQ&A

松野 道夫

双極性障害の37歳男性です。

職場の上司から、ひどいパワハラを受け続け、情緒不安定になり、我慢しながら勤務を続けていたことから症状が悪化し、休職を余儀なくされました。

家族にも経済的負担をかけています。

双極性障害での障害年金はどの程度の症状でもらえる可能性が出てくるのでしょうか。

〇本回答は2024年12月時点のものです。

双極性障害は障害年金の対象となっております。

双極性障害は、躁状態とうつ状態をくりかえす病気です。

躁状態とうつ状態は両極端な状態です。

その極端な状態をいったりきたりするのが双極性障害です。(参照:こころの情報サイト

弊所でも問い合わせの多い傷病です。

ただし、双極性障害と診断されれば、障害年金を受給できるというわけではありません。

以下の3つの要件が揃うと、受給することができます。

  • 初診日要件
  • 保険料納付要件
  • 認定日要件

初診日要件とは

初めて医療機関を受診した日に…

  1. 国民年金に加入していた → 障害基礎年金
  2. 厚生年金保険に加入していた → 障害厚生年金
  3. 第3号被保険者(厚生年金加入者の妻もしくは夫)だった → 障害基礎年金
  4. 20歳前または60歳以上(年金制度に加入していない期間)だった → 障害基礎年金

の請求になります。

保険料納付要件とは

初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

認定日要件とは

カンタンに言うと、「状態が障害年金の等級に該当する」ということです。

では、どのような状態なら双極性障害で障害年金の受給できるか、確認しましょう。

  • 3級…労働に著しい制限があるもの
  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級は障害厚生年金の請求の場合にしかなく、障害基礎年金の請求の場合は、2級以上に該当しなければ受給することができません。

それでは、以下で支給額を確認しましょう。

3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

障害年金の支給額(令和6年度)

障害基礎年金

  • 1級…1,020,000円(+子の加算額)
  • 2級…816,000円(+子の加算額)

子の加算額

  • 2人まで…1人につき234,800円
  • 3人目以降…1人につき78,300円

障害厚生年金

  • 1級…障害基礎年金1級+報酬比例の年金額×1.25(+配偶者の加給年金額)
  • 2級…障害基礎年金2級+報酬比例の年金額(+配偶者の加入年金額)
  • 3級…報酬比例の年金額(最低保証額612,000円)

※配偶者の加給年金額…234,800円

贅沢ができる金額ではありませんが、受給ができれば生活の支えになるでしょう。

双極性障害の認定について

双極性障害の場合、気分や意欲、行動などに波があり、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりすることでどの程度労働や日常生活に制限を受けているかについて考慮され、支給が行われるか判断されます。

ご質問者様の場合、現在休職中だとのことですので、障害年金の認定を受けられる可能性も考えられます。

●松野社会保険労務事務所でのサポート●

弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

詳しいお話をお聞かせください。不安から解放するお手伝いを致します。

以下からお問い合わせください。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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